特定の方への遺産承継を望まない場合:遺言と相続排除という選択肢

相続は、亡くなった方の財産がその意思に基づいて適切な方へ引き継がれるための重要な手続きです。しかし、様々なご事情から、「特定の方には遺産を相続させたくない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合に検討できる法的な手段として、「遺言」と「相続排除」があります。本記事では、これらの制度について司法書士の視点から解説いたします。
遺言による相続分の制限
ご自身の財産を誰にどのように残すかを決めることができる最も基本的な方法が「遺言」です。遺言書を作成することで、法定相続人であっても、特定の相続人の相続分を少なくしたり、あるいは全く与えないと定めることも原則として可能です。例えば、お子様が3人いらっしゃる場合でも、特定の2人には遺産を相続させ、残りの1人には相続させないという内容の遺言を作成することは法的に可能です。
ただし、相続人のうち、配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母など)には「遺留分」という、法律によって最低限保障される相続分があります。たとえ遺言で「この子には一切遺産を渡さない」と記載しても、その相続人が遺留分を主張した場合、「遺留分侵害額請求」という手続きによって、遺産の一定割合を取り戻すことができる場合があります。
遺留分の割合は、法定相続人の構成によって異なりますが、例えばお子様が相続人の場合は、本来の法定相続分の2分の1が遺留分となります。したがって、遺言によって特定の相続人の相続分をゼロにしても、その相続人は遺留分として本来の相続分のさらに半分にあたる割合の遺産を取得できる可能性があることを理解しておく必要があります。
相続排除による相続権の剥奪
遺言によって相続分を制限するだけでは、どうしても遺産を渡したくないという強い理由がある場合には、「相続排除」という制度を検討することができます。相続排除とは、被相続人に対して著しい非行があった場合に、家庭裁判所の審判によってその相続人の相続権を剥奪する制度です。
相続排除が認められる具体的な理由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 被相続人に対する虐待
- 被相続人に対する重大な侮辱
- その他、著しい非行
例えば、長年にわたり被相続人を虐待していた、あるいは重大な侮辱を加えてきたといった場合に、相続排除が認められる可能性があります。単に被相続人と仲が悪かったり、気に入らないといった理由だけでは、相続排除は認められません。
相続排除の手続きには、被相続人が生きている間に行う「生前排除」と、遺言によって行う「遺言による排除」の2種類があります。
- 生前排除: 被相続人が、家庭裁判所に対して相続排除の申立てを行い、裁判所が上記の理由があると認めた場合に排除が認められます。
- 遺言による排除: 被相続人が遺言書に相続排除の意思とその理由を記載しておき、遺言執行者が家庭裁判所に相続排除の申立てを行い、裁判所がこれを認めた場合に排除が確定します。
相続排除が認められると、その相続人は遺留分を含む一切の財産を相続することができなくなります。
まとめ
遺産を特定の相続人に相続させたくない場合には、遺言による相続分の制限と相続排除という二つの主要な手段があります。遺言は比較的容易に作成できますが、遺留分という制度によって相続人の最低限の権利が保障されている点に注意が必要です。一方、相続排除は、より強力な手段ですが、認められるためには法律で定められた明確な理由が必要となり、家庭裁判所の判断を仰ぐ手続きとなります。
どちらの方法を選択すべきかは、個々の状況や被相続人の意思、相続人との関係性などによって異なります。ご自身の意向を適切に実現するためには、専門家である司法書士にご相談いただくことを強くお勧めいたします。