Appointment of
executor

死後事務委任



死後事務委任とは
Appointing an Executor

ご自身の死後の葬儀や私物の整理、
公共料金などの契約解約などを
お願いできる人がいない。
親戚には頼みづらい。
そのような場合には、死後の事を司法書士に
丸ごと依頼する方法があります-。

死後事務委任の内容は自由です
Examples of duties to delegate

財産の執行(不動産・預貯金の名義替え)
以外の手続きが対象です。
財産の執行には別途遺言が必要です。-
例えば

ご他界直後のご対応
病院・入所施設等から死亡又は危篤の連絡を受け現地へ駆けつけ葬儀会社へ連絡を取り、ご遺体引取りと葬儀の手配
関係者へ死亡通知と会葬の案内
死亡診断書の受領、死亡届の提出
火葬許可の取得
- 財産の執行(不動産・預貯金の名義替え)以外の手続きが対象です。財産の執行には別途遺言が必要です。

各行政機関の対応
病院・入所施設の居室内の私物整理・葬儀の代行・運転免許証、国民健康保険、介護保険、国民年金、厚生年金の抹消手続き
公共料金の解約
埋葬の代行手続き

遺産の整理
遺産整理会社へ依頼して、住居内の遺産撤去を行います。

住居引き渡し手続き
大家さん・不動産会社へ連絡をとり、解約と住居の明け渡し家賃・敷金の清算などをおこないます。
任意後見契約、見守り契約や財産管理のための民事信託、判断能力低下後の成年後見制度と併用することでご生前からのサポートが可能です。
また遺産整理業務や遺言と併用することで、遺産の処分、換価、ご指定の方への分配等も可能です。
お気軽にお問い合わせください

一般社団法人つくば認知症・相続対策財産管理センター