Estate settlement
service
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遺産整理業務
遺産整理業務
相続手続きのワンストップサービスEstate settlement service
遺産整理とは、相続人の皆様からのご依頼で、司法書士が遺産整理業務受任者(遺産管理人)として、ご他界された方の不動産や預貯金、有価証券、自動車等の相続財産を遺産分割協議の内容に従い、各相続人の皆様へ取得して頂くまで全面的にサポートさせて頂く手続きです。市役所、法務局、銀行、証券会社、ご自身で相続手続きを行うことは多大なお時間と手間がかかります。私たちにお任せ頂ければ、相続人の皆様の代理人として、不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、銀行預金の解約や証券会社での株式名義変更などの換金手続きも代理で行います。
業務の流れ
こんなこともお承り致します
特に微妙な相続人関係での相続にお勧めです。
相続人全員の間で必ずしも良好な関係が築かれているとは限りません。私たちはあくまで穏便な解決を目指す中立的な第三者の立場からアプローチをします。この微妙な関係の時に弁護士を入れてしまうと相手にとっては宣戦布告のように取られるリスクがあります。
相続税の申告手続きが必要な場合には、税理士と連携して進めます(税理士報酬別途)交渉が決裂した場合は、裁判所への調停申し立てや弁護士と提携して進めていきます(弁護士報酬別途)
一般社団法人つくば認知症・相続対策財産管理センター